【2023年9月1日最新情報更新】
フィリピン・セブ島での会社(法人)設立についてお考えの方はいらっしゃいませんか?
近年フィリピンでは、日本だけでなく世界から会社設立の進出が続々と増えています。
今回は、海外進出におすすめのフィリピン・セブ島の会社設立についてご説明致します。
フィリピン・セブ島の会社・法人設立の魅力
フィリピン・セブ島での、会社設立には、どのような魅力があるのでしょうか?
沢山ある魅力の中で、今回は4つのポイントを紹介します。
高い経済成長率
フィリピンの経済成長率は2021年で5.7%で、日本の経済成長率(1.7%)と比べるとかなり高いです。
コロナの影響により、2020年のフィリピンの経済成長率はマイナス9.5%まで下がりましたが、日本格付研究所(JCR)は2020年6月に、フィリピンの投資信用格付けを、これまでのトリプルBプラス(BBB+)からAマイナス(A-)へと一段階引き上げられました。
JCRより今後のフィリピン経済について、今年は新型コロナウイルスにより縮小が見込まれるものの、中期的には6〜7%程度の成長に回復すると予想しています。と発表されていましたが、その予測通り、経済は顕著に回復に向かっています。
現地にいると都市部やリゾートエリアで都市開発が進んでおり、ビルがどんどん立っていく様子を見ることができ、肌で経済成長を感じることができます。
英語が使える
セブ島は、英語留学で人気の渡航先の1つであり、高い英語力を持つフィリピン人も多いです。
フィリピンには、各地域にそれぞれの言語がありますが、幼稚園から学校の授業はすべて英語で行われるため、共通語として英語を話すことができる環境があります。
語学学校の先生をはじめ、BPO進出先として世界1位を誇っており、世界中のコールセンターが集まるなど、英語を使った職業の募集が多く、英語ができるとそれらの仕事を得ることができる為、英語やITを使ったフィリピン人の就職先も充実しています。
他の東南アジア諸国では、現地語をある程度理解できないと、生活しにくいところがあるかもしれませんが、フィリピンでは現地語が分からなくても、簡単な英語だけで生活することができます。
欧米のように日本人自身も高い英語力が必須ではなく、フィリピン人も相手の英語を理解しようとしてくれる姿勢があるので、そこまで英語力が高くない人でもフィリピンで海外ビジネスに挑戦できます。
人口の増加率が高く、人件費を低く抑えられる
フィリピンの人口は約1億1390万人(※2021年現在)、最近では毎年150万人ほど増加しています。
2030年頃までに日本の人口(日本の人口は1億2596万人)をフィリピンの人口が追い越すと予測されています。
また、人口ボーナス2070年くらいまで続くといわれており、東南アジアでも最も長く人口が増え続ける国とされています。
フィリピンの平均年齢は約24歳(日本は48.4歳※2020年現在)と若く、労働人口もこれからますます増えていくでしょう。
フィリピンは人件費もかなり安いですが、ITエンジニアなどの専門職のフィリピン人の中には高いスキルを持った人も多いため、外資系IT企業も沢山フィリピン進出をしています。
移住先としても人気
フィリピンは、海外の移住先としても人気の場所。
日本から直行便で4-5時間と近いのも魅力。
特にセブ島は留学先として人気で、留学後そのままセブ島現地で就職する日本人も少なくありません。
日本人スタッフを雇いたくなった時も、セブ島には多くの日本人が滞在しているので、日本人採用もほかの諸外国に比べると非常にしやすいです。
フィリピン・セブ島で会社設立する時の
会社・法人の種類
フィリピンで会社・法人設立する際には、主に個人事業主登録と法人登録の2つに分かれます。
【個人事業主登録】
個人事業主の登録はDTI(Department of Trade and Industry 貿易産業省 )にて行い主に、スモールビジネス向けの登記方法で飲食店や小売業に多く見られます。
個人事業主は1人だけで、フィリピン人しか個人事業主になることはできないので、日本人が個人事業形態で始めたい場合は、信頼のおけるフィリピン人パートナーを見つける必要があります。
【法人登録】※会社法最新改正
法人登録は、SEC(Securities and Exchange Commission 証券取引委員会)にて登録を行います。
法人登録には、最低発起人が5人以上必要で、各業種によりネガティブリストが分けられており、基本的には資本金額をフィリピン人60%、外国人40%の割合にしなければなりません。
また発起人の割合も、フィリピン人最低3人以上、外国人最大2人以下(※発起人が5人の場合)になります。
日本の法人登記と大きく違うところは、登記の登録の際にビジネスがかなり限定される点です。例えば、不動産業と飲食業をひとつの会社で行うことはできません。
(会社法の改正について)
また新会社法の施行により、BPO、コールセンターなどのITの業種については、100%外国資本かつ発起人外国人1名からでも許可されることとなりました。
逆に、小売りや飲食業は払込資本金額が2500 万ペソを超えない限り法人登録として事業を行うことはできません。
2500万ペソ以下で小売、飲食業を営みたい場合は、100%フィリピン資本のフィリピン人名義の個人事業主で行う必要があります。
外資の資本配分を示したネガティブリストは数年ごとに変わっているため、ご自身が始めたいビジネスがどれにあたるのかを確認しましょう。
フィリピン人と協力して法人登録をする場合は、信頼できる発起人を登録することが重要です。
法人の資本金額は特に決まって下りず、数百万くらいから始めることができますが、資本金10,000,000ペソ(約2560万円※2023年8月現在)以上あると外国人従業員の就労ビザ・労働ビザ(9G)が取得しやすくなります。
また、株式会社登録の中でも、いくつか種類分けがあり、
・現地法人
現地に法人を設立することです。株式会社と非株式会社と選べますが、ほとんどが株式会社を選択します。
・支店
本店から、現地に支店として営業展開する形態です。支店は本店と同一法人とみなされます。
・駐在事務所
主に情報収集や宣伝活動の目的として設立され、フィリピン人顧客と本店との連絡事務所として機能します。
・GEO(Global Employment Outsourcing)
新しく登場した形態で、欧米企業を中心に取り入れられ、現地のGEOサービス提携会社と契約して行われます。
・OPC(One Person Corporation)
会社の取締役が1人で、その1人が会社の株式を全て保有する形態です。
フィリピン・セブ島
会社設立の流れ
フィリピンでの、個人事業主登録と法人登録の流れで違う点は、①の会社登録の登記先と方法です。
それ以外は基本的に同じ流れになります。
【個人事業主登録の場合】所要期間:約1か月~1ヶ月半
①DTI(Department of Trade and Industry)への登録
DTIとは、フィリピンでいう、貿易産業省という意味です。
この登録をする前に、会社の名前と店舗やオフィスの場所を決めましょう。
会社名の登録には、いくつかのルール(何のお店か分かる単語を入れる[例:Laundry、Hair salon など]、地名は入れられない、など)があるので、注意が必要です。
②BIR(Bureau of Internal Revenue)への登録
BIRは、フィリピン内国歳入庁という意味で、会社の税務登録を行います。
③Business Permit(営業許可書)の申請と取得
営業許可書は、拠点を置く店舗の最寄の市区町村施設で申請を行います。
営業許可書は毎年更新する必要があるので注意しましょう。
④SSS(Social Security System)・Phil Health・Pag-Ibig登録
下記3つは、従業員の為の福利厚生です。
SSSは年金、出産手当、災害時一時負担金などの社会保障制度。
Phil Healthは、医療保険。
Pag-Ibigは、住宅ローンや積立制度。
フィリピン人を雇用するうえでこれらの登録を済ませないと雇用できません。
【法人登録の場合】所要期間:約2か月〜3か月
①SEC(Securities & Exchange Commission)への登録
SECは、フィリピンの証券取引委員会という意味です。
フィリピンでは、日本のように市や都道府県単位ではなく、国単位で同じ会社名があっては登録できないので、よくある単語を使うとなかなか通らない場合があります。
登記簿に掲載する業種、資本金、発起人、資本金割合、営業場所などの詳細を登録します。
②BIR(Bureau of Internal Revenue)への登録
BIRは、フィリピン内国歳入庁という意味で、会社の税務登録を行います。
③Business Permit(営業許可書)の申請と取得
営業許可書は、拠点を置くオフィスの最寄の市区町村施設で申請を行います。
オフィスごとに取得が必要で、例えば同じビル内でも階の違うオフィスがあるなら、別々に申請しなくてはいけません。
営業許可書は毎年更新が必要です。
(※営業許可書を申請中の間に、店舗やオフィスのチェックが入ります。[火災報知機が設置されているか、など])
④SSS(Social Security System)・Phil Health・Pag-Ibig登録
下記3つは、従業員の為の福利厚生です。
SSSは年金、出産手当、災害時一時負担金などの社会保障制度。
Phil Healthは、医療保険。
Pag-Ibigは、住宅ローンや積立制度。
フィリピン人を雇用するうえでこれらの登録を済ませないと雇用できません。
※IT、製造業、輸入業などの業種は、減税など優遇を受けられるPEZA(Phillipine Economic Zone Authority:フィリピン経済特区庁)に登録する出来る場合があります。
フィリピン・セブ島で会社設立するなら
安心の日本人サポート
フィリピン・セブ島で、会社を設立される方は、大まかに上記で説明したような①~⓸の手順を終えてようやく会社設立ができたということになります。
また会社設立には、弁護士が作業をしなければいけないステップもあり、ご自身だけでは手続きを進めることができません。
もちろんフィリピン人とのやり取りや提出書類の文章も英語になるので、ハードルを高く感じてしまいますよね。。。
海外で騙されないためにも、信頼できる会社設立のサポート会社に依頼することが大事になってきます。
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・会計業務や顧問弁護業務
・そのほかの相談
会社を立ち上げるにあたって必要な業務をワンストップで、スムーズに手続きを進められることができます。
日本語での対応となるので、気になったことは気兼ねなく聞いていただけるのもポイントです!
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